2011-02-03 第177回国会 衆議院 予算委員会 第5号
○赤嶺委員 私が聞きましたのは、一九七二年の沖縄返還を前にする沖縄返還交渉の中で、それまで尖閣諸島を射爆撃場として使っていた米軍が、日本の施政下に置くことについて経緯度線で明記することは尖閣諸島問題を表面化することになるといってためらった、交渉の途中経過とはいえ、そういうことがあった、それについてやはり疑問を感じざるを得ないわけです。 これは過去の問題ではありません。
○赤嶺委員 私が聞きましたのは、一九七二年の沖縄返還を前にする沖縄返還交渉の中で、それまで尖閣諸島を射爆撃場として使っていた米軍が、日本の施政下に置くことについて経緯度線で明記することは尖閣諸島問題を表面化することになるといってためらった、交渉の途中経過とはいえ、そういうことがあった、それについてやはり疑問を感じざるを得ないわけです。 これは過去の問題ではありません。
当時の日本政府が、協定の附属書に経緯度線を明記することによって返還地域に尖閣諸島が含まれることを明確にしようとしたのに対して、米側は、尖閣諸島が日本領土であるとのアメリカ政府の見解に変更はないとしつつも、経緯度線で囲む方式によって協定上尖閣問題を表面化することは避けたいとの立場をとったことが明記されております。
これは委員が先ほど御提示をされたとおりでございまして、結果的に、この経緯度線で囲む方式について、尖閣諸島はすべて囲まれております。
その主な内容は、 第一に、測量法において、基本測量及び公共測量における経緯度は、世界測地系に従って測定しなければならないこととすること、 第二に、水路業務法において、水路測量は、経緯度については世界測地系に、その他の事項については政令で定める基準に、それぞれ従って行わなければならないこととすること などであります。
先生御指摘のように、特に中学、高校等の校庭に経緯度の数値が表示されていることもございます。教育機関につきましても、十分な周知に努めていくことが極めて重要であると考えているところでございます。そういう意味で、例えば、教育委員会を通じて世界測地系への移行を周知するなどの措置を講じてまいりたいと考えているところでございます。
○矢野政府参考人 経緯度を表示したモニュメントに対する影響でございますけれども、モニュメントにつきましては、地方公共団体により設置されている場合が多いと考えられますけれども、日本測地系の値に基づいて設置されているモニュメントは、残念ながら、世界測地系による経緯度の表示地点と四百メートルから五百メートルずれることになるということでございます。
このため、車に搭載されていますGPSが求める経緯度も日本測地系での表示に変換して今は使用している、こういう状況でございます。したがいまして、経緯度の基準が世界測地系に移行した場合でも、地図が日本測地系である限りにおきまして、というのは地図だけ新しい世界測地系のものにおかえにならない限りは、そのまま現行のカーナビゲーションの装置が使用できるということでございます。
測量法及び水路業務法におきましては、測量及び水路測量の成果をそれぞれ統一させる観点から測量及び水路測量の基準を定めており、現在、このうち経緯度の測定についての基準は、我が国独特の基準となっております。
本法律案は、測量及び水路測量の基準の世界標準化の進展を踏まえ、測量及び水路測量における経緯度測定の基準を世界測地系に従ったものとする等の措置を講ずるものであります。 委員会におきましては、測量基準の世界測地系への移行の意義及びその普及促進策、同移行に伴う海の航行の安全及び国の安全保障への影響、測量行政の一元化等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
それから市販の地図でございますが、これにつきましては、地図の大部分が経緯度を表示していないものが非常に多いというようなこともございまして、こうしたものについては影響がないということでございますけれども、その経緯度の表示されているものもございます。
○渕上貞雄君 次に、水路業務法の第九条の水路測量の基準についてでありますけれども、九条におきましては、世界測地系に従って行うことが適当でないもの、「適当でないもの」という文言が出てきますけれども、「適当でないもの」というものはどういうことを指しておるのか、また省令で定める経緯度に関する測量の基準はどのようになるのかをお伺いいたします。
○政府参考人(矢野善章君) 測量法第十一条及び水路業務法第九条が規定します測量及び水路測量の基準は、我が国のすべての法律に規定する経緯度の基準となっているところでございます。このため、今回の法改正によりまして、他の法律で定められた適用関係が変わることのないように、それぞれの法律に規定されている経緯度の値を世界測地系に基づくものに改正することとしたところでございます。
測量法及び水路業務法におきましては、測量及び水路測量の成果をそれぞれ統一させる観点から測量及び水路測量の基準を定めており、現在、このうち経緯度の測定についての基準は、我が国独自の基準となっております。
例えば、今お答えになりましたが、この中の水路業務法の関係で見ますと、いわゆる経緯度原点によらない天体観測による測量実績というのは実はこの十年間、私運輸省に聞きましたらなかったということでございます。もう一つは、今お答えにありませんでしたが、例えば航空法の今回緩和されます立入検査の実績を見ましても、実はこれは昭和二十七年から機能していなかった、なかったと、こういうふうにお聞きしているわけです。
ただ、例えば海域の点につきましても、経緯度できちんと書いてあるのもあれば、そうでないのもありまして、これは白書という形で発表されておりますけれども、さらにこの実態についてはきちんと向こう、ロシア側とすり合わせをしまして、どういうものかということを把握しないことには事実関係として実態の把握が完全ではない、十分ではないというものでございます。
○説明員(鈴木登君) 港湾法につきましては、港湾区域というものがきまっておりまして、それぞれ海津、特定のみさきから特定のみさきへ、あるいは経緯度でもちまして線を引きまして個々の港湾別にきめております。それから海上安全交通法におきましては、特定の航路区域というものをやはり同様な方法できめて、それを交通の観点あるいは港湾管理の観点から管理しております。
で、この提案の内容は、四島周辺のあなたが御指摘のその拿捕可能性の高い水域を選定いたしまして、対象を選定しての安全保障、安全操業を可能にする方式を考えたものでございまして、対象水域の規定にあたりましては、ソ連側の事情も考慮いたしまして、当面固有名詞は避けて、経緯度で表示いたしたようにいたしまして、昨年の九月提示いたしてあるわけでございまして、いま回答を待っておるところでごいます。
いま大臣がおっしゃるように、尖閣列島にしても、七〇年まではそんなことは、もういまさらないような態度で出てきたのに、今度は沖繩返還協定になると、あの辺について第三国から問題が出てくると、にわかに態度があやふやになってきて、この領有はわれわれだと日本政府が幾ら言ってもはっきり答えないで、ただ協定の中には、経緯度をもってあの島々を含むということで、まあ日本のもののような形はとる。
○国務大臣(福田赳夫君) きれいにお返しいたしましたということは経緯度をもってもうはつきり示してあります。
その具体的地域に関しましては、合意議事録で経緯度をもって確認されております。 第二条におきましては、日米安保条約及び関連諸取りきめ等の日米両国間の条約は、この協定の効力発生の日から琉球諸島及び大東諸島に適用されることが確認されております。この規定によっていわゆる本土並みが確認されているのでありまして、復帰後は基地の自由使用などということはあり得ないことが明らかとなっているのであります。
その地域は、経緯度をもって示しておるわけであります。この経緯度の中に尖閣列島ははっきりと入るわけであります。 そこで、問題になりますのは、それでも疑義があるのかどうか、こういうことでございますが、平和条約ができた、そしてわが国の本土と見られる沖繩諸島、これは平和条約第三条の対象になったわけであります。つまり、アメリカ政府の施政権下に移されたわけであります。
ところが、これは今度の協定で経緯度をもってはっきりしておるように、米国の施政権下に入った尖閣列島があの経緯度の中に入ってくるのです。わが国の領土が復元をされる、施政権が復元をされる、そこで完全な領土としてわが国のものになるわけなんです。ですから、ここにわれわれが防衛上の責任を持つ、これは当然だろうと思います。
その具体的地域に関しましては、合意議事録で経緯度をもって確認されておるところであります。 第二条におきましては、日米安保条約及び関連諸取りきめ等の日米両国間の条約は、この協定の効力発生の日から琉球諸島及び大東諸島に適用されることが確認されております。この規定によっていわゆる本土並みが確認されたのでありまして、復帰後は基地の自由使用などということはあり得ないことが明らかにされております。
それは条約上も、経緯度をもって今回返還される領域がはっきりしておりまするから、これは全くもう法的に争う余地のない問題であると、そういう認識を持っております。
どうも論議を、高いところで法律論、法理論、条約論ばかりでやっているのでなくて、これははっきりと経緯度で示す。アメリカ側が何かたじろいで、経緯度で示すと、問題の尖閣列島を日本の中に、赤線の中に引っぱるようなことをしてしまうとお隣りのほうがうるさいからこれを避けているんだというようなことが報道されていますが、線を引っぱると引っぱるまいと、問題になるときは問題になるのですよ。
これからの短かい間に、外相報告としては「残りの全地域であることを明らかにする」とあったものが、今度経緯度で示すということになりますと、報告書とは全く違う。違たっていいほうがいいのですから、私はそれを喜んで受けたいと思う。これはどちらがこういう態度で臨んだのでしょうか、「残りの全地域」と。こっちはこの返還される地域の範囲、区域についてはどういう態度で交渉に臨んだのでしょうか。
経緯度、島名、どっちでも方法はいいが、明快であること、これが第一。私は、この報告を訂正される結果になって経緯度で示されるものと確信をしておるのですが、よろしゅうございましょうね。
ハバロフスクからモスクワの最短距離ということだけで、大体どういう経緯度で、どういう線をどう通っていくのかというおおよその見当もないわけですね。